大阪拘置所での差入れ

差入れとは

差入(さしいれ)とは、収容されている人に対して外部から食料・衣類・日用品・書籍などの物品を届ける手続です。警察署・拘置所・刑務所については各施設において差入できる物品に制約が定められています。未決拘禁者と既決拘禁者とでも制約に違いがあります。
ここでは、大阪府大阪市にある大阪拘置所における未決拘禁者に対する差入の制約についてご説明します。

差入整理券発行時間

8:30~11:30
13:00~15:30

差入れの制限

日用品(石鹸・ちり紙等)・食品(菓子・弁当等)は窓口からの差入はできず、食品は郵送されても許可されません。
日用品・食品は指定された差入業者(丸の家)で申し込んで下さい。
たばこ・ゲーム類は差入できません。
ぬれている物品は差入できません。
書籍についても冊数に制限があります。

差入物品(日用品)の制限

タオル 90cm40cm
定規 30cm以内
筆入れ 縦12cm以内・横23cm以内
※「金属製筆入れ」「ポーチ」「小物入れ」など、差入できないものがあります。

差入できない物品
1 便せん・封筒・ノート
2 箸・箸箱
3 ボールペン・シャーペン・筆ペン
※2021年1月28日をもって鉛筆・鉛筆キャップの差入受付終了。
4 歯磨き粉(チューブ)・コップ
5 シャンプー・リンス・石鹸・バスタオル
6 カミソリ・電気シェーバー
7 食べ物・飲み物
8 その他(規格外の物品)
9 手紙
→窓口差入はできません。郵便ポストへ投函してください。

※これ以外の差入物品についても制約があり、今後アップデート予定です。

差入物品(衣類)の制限

「衣類」で差入できないもの
・紐(20cm以上)が付いているもの
・下着・ズボンの内側に収納ポケットがあるもの(注:衣類内側の背部分にある場合も不可)
・バックル(金属)が付いているもの
・「ニッカボッカ」「つなぎ服」に該当するもの
・衣類に「団体名等」の刺繍があるもの
・「文字入り」の衣類は差入できない場合があります。
・ぬれているもの、香水等の匂いが付着しているもの
・手縫いにより補修されているもの
・その他素材等により差入できないものもあるため、差入窓口までお尋ねください。

紐が付いている衣類を差入する場合は前もって次のように紐を調整してください。
・腰紐(スエットズボン・ジャージズボン等)・フード紐(パーカー等)・その他の紐(ジャンパーの下部・ズボンの裾口等)
  →紐を全て抜き取る。
・甚平・半天の紐
  →紐の長さを20cm以内に切る。

差入物品(書籍)の制限

1日につき3冊まで(郵送する場合も3冊まで)
DVD等の付録は差入できないので事前に取り外してください。
書込がある場合は差入できません。

その他

2024年7月1日以降、大阪拘置所内の売店(エームサービス売店)で日用品・切手・文房具・郵券・衣類・雑誌を購入して差入をすることができなくなりました。
なお、収容されている方による自弁物品の購入はこれまで同様に可能です。

お問い合わせ

本ページに記載した制限以外にも差入に関して制限があります。また、本ページの情報は執筆時点における情報であり、差入の制限等については変更されることがあります。各収容施設における差入について正確な情報をお知りになりたい場合は、直接、各施設にお問い合わせ下さい。

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