内部通報制度とは、企業内・組織内の不正行為について、その早期発見・早期是正を図るために、企業内・組織内の窓口が通報を受け付ける制度です。通報窓口は、社内に窓口を設ける場合と、外部の法律事務所・弁護士などに委託して設置する場合、両者を併用する場合などがあります。内部的にはホットライン・ヘルプラインなどの名称で呼ばれることもあります。
近年多発する企業不祥事の例からも明らかなように、一旦企業不祥事が発生・拡大してしまうと、企業の存亡にも影響しかねない時代になってきています。他方、組織が大きくなればコンプライアンスを末端まで行き渡らせることは容易ではありません。実効性のある内部通報制度の構築・運用は、組織のコンプライアンスを図る上で非常に重要となってきています。しかし、十分な知識やノウハウがなければ、内部通報制度を実効性のある仕組みとすることはできません。
特に、平成28年12月に消費者庁の「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」(民間事業者向けガイドライン)が改正され、事業者は内部通報の外部窓口の整備を求められています。そして、この民間事業者向けガイドラインにおいては、外部窓口について顧問弁護士に依頼することは適切ではないとされています。また、企業不祥事を早期に発見・是正してコンプライアンスを図る観点からも、内部通報制度を適切に運用することは非常に重要です。
内部通報制度に関しては、関連する法令に関する専門書や論文を執筆するなど、研鑽に努めており、法律の専門家である弁護士としての立場から、内部通報制度の構築・運用に関する助言、内部通報制度の評価・点検、内部通報制度に関する内部規程・マニュアル等の整備、内部通報窓口(外部窓口)の運営、通報内容についてのコンプライアンスの観点からの助言、従業員・役員等に対する研修・講演、不祥事調査などの一連の法的サービスを総合的に提供しています。より実効性のある制度の構築のために、既に顧問弁護士のいる企業からの中立的な外部窓口の委託などもお受けしています。行政機関・地方公共団体などに対しても同様の法的サービスを提供しています(行政機関・地方公共団体についてはこちらをご覧下さい)。
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